「代襲相続」とは、本来相続人となるべき人が、相続が開始した時点で既に他界されていた場合に、その子供が代わりに相続人となるという制度です。相続や生前対策について考える際は、まず誰が相続人となるのかを確定することは非常に重要ですが、その際に、代襲相続についても確認しておくべきケースがあります。今回は、どのような場合に代襲相続が起こるのか、また、代襲相続が生じないケースについてもご紹介します。
代襲相続が生じるケース
代襲相続が発生するのは、①相続人が既に死亡している場合、②相続人に相続欠格事由がある場合、③相続人が廃除された場合の3つのケースです。
①のケースは、代襲相続が発生する典型的なケースです。被相続人より先に、その相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合、その人に子がいるときは、その子が代わって相続人となります。相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
②の相続欠格事由とは、民法上規定された、相続人の相続権がはく奪されるケースです。例えば、被相続人を故意に死亡させた場合や、詐欺または強迫によって遺言をさせた場合などは、そのようなことをした人は相続人の地位を失い、その相続人の子が相続人となるという、代襲相続が発生します。
③の相続人の廃除というのは、相続人に著しい非行があったり、被相続人に対して生前虐待をしたりしていた場合に、その相続権が奪われ、代襲相続が発生します。
実務上、②や③のパターンは稀で、ほとんどの代襲相続は①のケースです。
代襲相続の範囲と相続分
被相続人の子が相続人となる場合は、代襲相続が発生する範囲に制限はなく、子が亡くなっていたらその孫が、孫までも亡くなっていればそのひ孫が代襲相続人になります。
一方、被相続人の兄弟姉妹が本来の相続人である場合には、代襲相続人となるのは甥・姪まで、その下の代にまで代襲相続が生じることはありません。つまり、兄弟相続の場合は、代襲相続人となる人は一代限りという制限があります。
また、代襲相続人の相続分は、本来相続人となるべき人の相続分と同じです。なお、代襲相続人が複数いる場合は、その数に応じて割合が定められることになります。
代襲相続が生じないケース
本来の相続人に相続権がないからといって、その子に必ず代襲相続が発生するわけではないので注意が必要です。
例えば、相続人が相続放棄(家庭裁判所に相続の放棄を申述すること)をした場合、その相続人は、初めから相続人とならなかったものとなるので、その子にも代襲相続は発生しません。
また、上述した通り、兄弟姉妹が本来の相続人であった場合、万が一、その子(被相続人の甥・姪)が亡くなっていたとしても、さらにその子(つまり被相続人の甥・姪の子)が相続人となることはありません。
注意しなければならないのは、被相続人に養子がある場合の、養子の子についてです。養子の子の場合は、養子縁組した時期により、代襲相続が発生するかどうかが決まります。被相続人との養子縁組の後に生まれた養子の子は代襲相続人となりますが、縁組前に既に生まれていた養子の子の場合は、原則として代襲相続は発生しません。養子の子に相続権を与えたい場合は、直接、被相続人がその子と養子縁組することなどを検討する必要があります。
代襲相続はトラブルの元・・・?
代襲相続が発生すると、相続人間において、甥・姪など少し疎遠な人や年代差が大きい人同士の交渉が必要となるため、話し合いをすることが困難となったり、協議がうまくまとまらなかったり、様々なトラブルが起こる可能性も高くなります。
関係性の薄い代襲相続人であっても、相続権があることに変わりはないので、まずはその法律関係を把握することが大切です。また、関係の薄い代襲相続人としては、被相続人に既に生じている親族間での事情を理解する努力も必要です。
長寿社会となった現在、相続関係は複雑化することが多くなってきており、代襲相続の発生は決して珍しいことではありません。代襲相続に限らず、相続に関するトラブルを回避するためには、あらかじめご自身の相続関係や財産を把握し、遺言の作成など生前対策を怠りなくしておくことが重要です。
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