子供のいないご夫婦のいずれかが亡くなったときは、亡くなった方(被相続人)のご両親がご存命であれば、まずはご両親が相続人となります。
被相続人がそれなりのご年齢であったなど、ご両親がすでに他界されていて、祖父母もいないということになれば、相続人は、被相続人の配偶者と、被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子供である甥・姪)ということになります。
兄弟姉妹(又はその子供である甥・姪)が相続人となる相続を、ここでは「兄弟相続」と呼ぶことにします。
この兄弟相続の場合、遺言がないとなると、かなり厄介なことになりかねません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が何人いようとも、遺産の4分の1の割合を兄弟姉妹の数で分け合うことになります。
兄弟姉妹の相続割合は、その数字で見るとそう大きいものではないようにも思えますが、相続人であることに変わりはないため、これら相続人の意思表示がないことには、遺産を動かすことができないのです。
仮に、兄弟のどなたかがすでに他界されたとすると、その子供、被相続人の甥・姪が相続人となり、その人たちの意思表示も必要となるのです。
例えば、配偶者が従前どおり生活費に充てるため、被相続人の銀行の預貯金を解約しようと思っても、他の相続人との分割協議がないと、どうにもこうにも動かせない、という事態が生じてしまいます。
具体的には、遺産分割協議書に相続人それぞれの実印を押印し、印鑑証明書を添付して、これを金融機関や法務局に提出することになります。
そのすべてを用意しないことには、自宅不動産の相続登記(相続を原因とする所有権移転等)もできないことになり、実体的には、自宅不動産は、相続人全員が準共有しているという状態になります。
この状況を回避するために、新たに「配偶者居住権」という制度ができましたが、この設定にも遺言又は分割協議は必要です。(「配偶者居住権の成立要件」はこちら。)
金融機関の場合、それぞれの相続手続の文書が用意されていて、多くの場合、預貯金の解約には全ての相続人の実印や印鑑証明書の添付が必要となります。
つまり、兄弟相続が発生すると、生前、配偶者の兄弟姉妹やその子供たちと疎遠だった場合、相続手続は困難を極めることになりかねません。
被相続人がご高齢だった場合、兄弟姉妹にも既に相続が生じているなどして、相続人が数十人になることもあり、その存否の確認調査だけで数か月、場合によっては年単位でかかることも考えられます。
このような状況を避けるには、やはり遺言の作成が重要です。
遺言をのこしておくことで、このような相続手続の困難を避けることができます。
子供がいないご夫婦・カップルで、不動産をお持ちの方は、遺言の作成をご検討されることを、強くお勧めします。
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