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相続に伴う未給付年金の受取手続き

更新日:2021年8月24日


年金は、2ヶ月分が、次の偶数月に後払いされるため、受給権者に相続が開始すると、死後に支払われる未給付の分が発生します。

この未給付年金を遺族が受け取る場合、そのための手続きが必要となります。


未給付年金の法的性質

この、未給付年金は、受給権者の相続財産には含まれません。

そのため、遺産分割の対象とはならず、相続税の対象ともなりません。

未給付年金を受け取れるのは、被相続人と生計を共にしていた遺族となり、受け取れる順位も下記の通り、決まっています。


1.配偶者

2.子

3.父母

4.孫

5.祖父母

6.兄弟姉妹

7.上記以外の三親等以内の親族


そこで、これらの生計を共にしていた遺族が、被相続人の相続手続きの一環として、年金の受給権者の死亡の届出と、未給付年金の受け取りの手続きを行うことになります。

なお、上記の通り未給付年金は、相続財産に含まれず、これらの同一生計遺族の固有財産であるため、相続放棄をしたとしても、受け取ることができます。


未給付年金を受け取るための手続き

未給付年金を受け取るための手続きとしては、まず、受給権者が亡くなったことを、所轄の年金事務所か街角の年金相談センターに届け出る必要があります。


日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている場合には、原則としてこの受給権者死亡届の提出を省略することができます。


次に、未給付年金の受け取りのための書類を揃えます。


必要書類は以下の通りです。


  • 亡くなった方の年金証書

  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)

  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)

  • 受け取りを希望する金融機関の通帳(通帳のコピーやキャッシュカードでも、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人・フリガナが分かるものであれば代替可能です。ただし、ネット銀行については未対応の銀行もあります。)


未給付年金を受け取れるのは、原則として年金受給権者と生計を同じくしていた三親等内の親族です。

同一生計家族がいない場合には、生計が同一でなかった遺族が手続きすることになりますが、その場合、「生計同一についての別紙の様式」が必要となります。


そして、受給の手続きをするためには、基本的には、必要書類等を揃えて所轄の年金事務所等に、お電話などで相談の予約を取る必要があります。


所轄の年金事務所等に予約を取って相談すれば、相談員が、手続きの概要、方法等について親切丁寧に教えてくれます。


ご自身の管轄の年金事務所がどこなのか、お知りになりたい方は、下記のページで検索してみてください。




相続に伴う手続きは、相続財産に関するものだけではなく、このような未給付年金を含め、多岐にわたります。

一人で行うのがきつい、難しいと思ったら、ぜひ、専門家にご相談ください。


ご相談は、司法書士・行政書士ゆかり事務所へ

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