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司法書士・行政書士ゆ
かり事務所
~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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資本金をどのように定めるか
かつては、資本金が1,000万円以上でなければ株式会社を設立することはできないという時代もありましたが、2006年の法改正で最低資本金制度が撤廃されたことにより、現在、株式会社は、資本金の額が1円であっても、設立することができます。...
ゆかり事務所
2021年1月27日
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