top of page

コラム
検索


遺言と死後事務委任契約
公正証書遺言と死後事務委任契約の違いを分かりやすく解説します。遺言に書くべきこと、遺言ではカバーしにくい葬儀・納骨・届出などの死後事務についてはどう備えるかを、司法書士の視点で丁寧に説明します。

ゆかり事務所
7月16日


生前対策の基本と進め方
「生前対策の基本と進め方」認知症リスクに関する対策も含めて、広い意味での「生前対策」をご紹介していきたいと思います。

ゆかり事務所
6月11日


相続登記の手続:不動産オーナーが知っておきたいポイント
不動産オーナーの方々にとって、相続登記やそれに伴う生前対策は避けて通ることのできない問題です。相続登記について不動産オーナーの方々が知っておきたい手続きのポイントを、なるべくわかりやすくお話ししていきます。

ゆかり事務所
4月8日


遺留分侵害請求と遺言書の活用
遺留分侵害請求とは何か、遺留分の対策としての遺言書の活用についてお話します

ゆかり事務所
3月25日


生前対策としての生命保険の活用
遺産分割対策、遺留分対策となり得る生命保険の活用についてご紹介します。

ゆかり事務所
2月12日


一人会社の相続
会社の唯一の代表取締役が、その株式を100%保有している、いわゆる「一人会社」において、その会社の代表取締役が亡くなると、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

ゆかり事務所
2月10日


移行型任意後見契約の特徴
遺言などの生前対策と一緒に検討していただきたい認知症対策として、任意後見制度の活用があります。ご自身が元気なうちに、将来的に認知症など判断能力が低下することに備えて、あらかじめ後見人となる人や、その人に任せる内容を決めておく、という制度です。 任意後見契約と同時に、併せて財産管理や身上保護等の事務を行うことを内容とする委任契約を締結するという形の契約を「移行型任意後見契約」といいます。任意後見契約のうち約4分の3がこの移行型ともいわれ、最も利用されている類型の任意後見契約です。 今回は、この「移行型任意後見契約」について、ご紹介いたします。 移行型任意後見契約とは 任意後見契約というのは、しっかりと意思表示ができるうちに将来的に財産の管理を任せる人を自分で決めておき、ご自身の判断能力が失われた時点で家庭裁判所に申し立てることにより、その効力が生じるというものです。任意後見契約を単体で締結しておけば認知症対策として有効ですが、例えば体力の低下が著しくなり自力での移動が困難となったとしても、判断能力が低下しなければ発効しないため、ご自身での財産

ゆかり事務所
2024年12月10日


自筆証書遺言書保管制度の利用と注意点
自筆証書遺言という簡易な様式でありながら、法務局に保管することで様々なメリットが得られる自筆証書遺言保管制度について、興味を持つ方が増えています。 今回は、この制度の特徴と、利用する際に知っておきたい注意点などについてご紹介したいと思います。 自筆証書遺言とは...

ゆかり事務所
2024年12月5日


不動産オーナーが法人成りする際の会社形態~株式会社か合同会社か
不動産経営をしていて、ある程度の規模となってくると、税務対策等のため、個人事業ではなく法人成りして不動産経営をしていく、いわゆる「不動産の法人化」を検討することもあるかと思いますが、このように、資産管理会社を設立する際、株式会社と合同会社、どちらがいいのかと尋ねられることがよくあります。 今回は、株式会社と合同会社、それぞれの特徴や、どういったケースでどのような選択をすべきかを簡単にご紹介したいと思います。 知名度が高いのは株式会社? 株式会社の方が、合同会社よりも一般的な知名度は高いため、信頼性もあり信用度が高いというイメージがあるかもしれません。もっとも、現在では口座を開設する金融機関において合同会社を知らない人はいないので、ある程度関係者が限られる資産管理会社を設立する場合に、会社形態の一般的な知名度を気にする必要はあまりないように思います。 設立時の費用としては、設立時の資本金額にもよりますが、通常は合同会社の方が費用を抑えて設立することができます。また、公証役場での定款認証が不要という点も含め、合同会社の方が手続もより簡易といえま

ゆかり事務所
2024年7月10日


代襲相続の仕組みとポイント
「代襲相続」とは、本来相続人となるべき人が、相続が開始した時点で既に他界されていた場合に、その子供が代わりに相続人となるという制度です。相続や生前対策について考える際は、まず誰が相続人となるのかを確定することは非常に重要ですが、その際に、代襲相続についても確認しておくべきケースがあります。今回は、どのような場合に代襲相続が起こるのか、また、代襲相続が生じないケースについてもご紹介します。 代襲相続が生じるケース 代襲相続が発生するのは、 ①相続人が既に死亡している場合、②相続人に相続欠格事由がある場合、③相続人が廃除された場合 の3つのケースです。 ①のケースは、代襲相続が発生する典型的なケースです。被相続人より先に、その相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合、その人に子がいるときは、その子が代わって相続人となります。相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。 ②の相続欠格事由とは、民法上規定された、相続人の相続権がはく奪されるケースです。例えば、被相続人を故意に死亡させた場合や、詐欺または強迫

ゆかり事務所
2023年12月14日


遺言執行者の役割
せっかく遺言を作成しても、遺言どおりの相続・遺贈が実現されなければ、遺言を作成した意味がなくなってしまいます。遺言の内容を実現する上で、非常に重要な役割を果たすのが遺言執行者の存在です。 遺言を作成する場合には、基本的には遺言執行者を指定しておくことをお勧めしていますが、今...

ゆかり事務所
2023年5月26日


認知症対策の必要性
高齢社会の進展とともに、生前の相続対策と同様に必要となるのが認知症対策です。相続への対策を検討していても、認知症対策もしておかないと、生前の相続対策が困難となることも多いのです。今回は、認知症対策の重要性とともに、認知症発症が相続対策にどのような影響を与えるかを考えてみたい...

ゆかり事務所
2023年3月4日


死後事務委任契約
生前にしておくべき相続対策として遺言を作成しておくことは大変重要ですが、遺言の作成だけではカバーできない、死亡後の事務作業や手続きが諸々あります。近くに頼れる身寄りの方がいない方や、親族が縁遠くなってしまっている方にとっては、ご自身の死亡後の手続きや身の回りの片付けを誰にお...

ゆかり事務所
2023年3月3日


任意後見制度の活用と注意点
認知症になる前の対策として、任意後見制度があります。 法定後見制度は、認知症などになって判断能力に問題が生じてから利用する制度ですが、任意後見制度は、元気なうちに、将来的に認知症などご自身の判断能力が低下することを見越して、あらかじめご自身で後見人となる人や、その人に任せる...

ゆかり事務所
2023年2月4日


遺言の効力
遺言は、生前に自己の財産を誰に対してどのように遺すか、といったことを記載しておく文書ですが、遺言において、特に法律で定められた事項を指定しておくと、死後にその効力を発生させることができます。 今回は、遺言で指定することによって生じる、遺言の様々な効力についてご紹介します。...

ゆかり事務所
2022年9月21日


遺言と遺留分
遺言は、遺言者が、自身の遺産を相続人間でどう分けるかを書面で遺すものですから、基本的に遺言者の思うままに作成することができます。もっとも、相続人が複数いる場合、遺産相続を円滑に進め、相続人間でのトラブルを避けるよう、遺言者ができる限り配慮することも大切です。...

ゆかり事務所
2022年9月16日


成年後見制度と任意後見制度
会社経営者や賃貸不動産のオーナーにとって、将来的に万が一、認知症などで判断能力が低下し、個人の資産や経営資源が動かせなくなった場合のリスクについて考えておくことは重要です。 今回は、判断能力の低下に対処するための制度である、成年後見制度と任意後見制度についてご紹介します。...

ゆかり事務所
2021年11月2日


家族信託と後見制度の関係
財産管理・承継のツールとして昨今、話題となっている家族信託(ここでは、民事信託のうち、家族で契約する信託を特に「家族信託」と呼ぶことにします。)ですが、同じく財産管理のための制度の一つである成年後見制度とはどのような違いがあり、どのような特徴があるのでしょうか。二つの制度の...

ゆかり事務所
2021年9月12日


遺贈と死因贈与
特定の人にご自身の遺産を承継させるための手続として、遺贈と死因贈与があります。 これらはいずれも、自己の死亡後に、意図する人に遺産を遺すことができるという点で共通しますが、その内容は少しずつ異なり、それぞれにメリット、デメリットがあります。 単独行為か、契約か 遺贈というのは、遺言者が遺言をすることにより自分の思いを伝える「単独行為」といわれます。 つまり、遺産を受け取る相手が承諾していようがいまいが、一方的に「あなたにあげます!」という意思を表示しておくことができるわけです。単独行為は一方的意思表示ですから、やっぱりやめた!という「撤回」も自由に行えます。 遺言は、新たに遺言を作成することで以前に書いた内容を撤回することができます。 撤回したい遺言の内容に抵触する遺言を新たに作成しておけば、前の遺言を撤回したことになるのです。 他方、死因贈与というのは「契約」ですから、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意形成が必要です。 双方の意思が合致して初めて成立するのが契約です。 もっとも、死因贈与は、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を

ゆかり事務所
2021年3月27日


遺言作成のすすめ
遺言を書いておいた方がいい、と言われても、 「まだ何十年も生きるし、なにも今書かなくても…」 「確かにいい歳だけれども、縁起が悪そうだし…」 「元気な人に遺言を書け、だなんて、なんか失礼じゃない…?」 等々と、思われる方が多いかもしれません。 そう思われるのもごもっともですが、特に不動産をご所有の方であれば、遺言を書くのに早すぎるということはないのです。 「万が一の時」は突然やってきます。 そして、その万が一の時が訪れたら、遺言がある場合とない場合で、遺された方の人生に、天と地ほどの大きな違いが生じてくるのです。 特に遺言の作成をおすすめしたい方は、次の方々です。 不動産をお持ちの方 ご自宅でも収益物件でも、不動産をお持ちの方であれば、遺言を作成しておく実益はあります。不動産は登記されていることが前提で、その所有者がなくなって名義を変えるためには、遺言がない以上、原則として相続人全員の関与が必要となるからです。 相続登記が義務化された今(2024年4月1日~)、万が一の時に備えておく必要性は増していると考えます。 子供のいないご夫婦...

ゆかり事務所
2021年2月5日
bottom of page