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任意後見制度の活用と注意点

更新日:2023年5月26日

 認知症になる前の対策として、任意後見制度があります。

 法定後見制度は、認知症などになって判断能力に問題が生じてから利用する制度ですが、任意後見制度は、元気なうちに、将来的に認知症などご自身の判断能力が低下することを見越して、あらかじめご自身で後見人となる人や、その人に任せる内容を決めておく制度です。

 この制度を上手に活用して、ご自身の意思を最大限反映させるために、契約を締結する前に、確認しておくべき特徴や注意点をご紹介します。


制度の特徴

 任意後見制度では、ご自身の判断能力低下に備えて、その際に不動産などの重要な財産の管理・処分などをしてもらう信頼できる人を事前に決めておけるので、ご自身も安心ですし、親族等の中から選んでおけば、ご家族としても安心です。例えば、ご自身の後継者が決まっている場合、ご本人とその後継者である子供との間で、任意後見契約を締結しておけば、判断能力が低下したとき、その子供が後見人となり、財産管理等、任意後見契約で決めた具体的内容の事務を行うことができるのです。


必要となる費用・報酬

 任意後見契約は公正証書で作成しますが、専門家に作成を依頼すればその作成費用と、公証役場への手数料が必要となります。

 認知症などの症状が進むなどして、いよいよ任意後見人のサポートが必要となると、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てをしますが、その申立てにかかる費用を家庭裁判所に納付することになります。そして、任意後見が発効すると、任意後見人とは別に任意後見監督人が選任され、その報酬も必要となります。任意後見人への報酬については、契約の中で、報酬を支払うのか否か、また支払う場合いくらにするのかを決めておくことができますが、任意後見監督人への報酬額は、家庭裁判所が決定します。


成年後見制度とは異なる制度の性質

 ご本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所への申立てにより任意後見が発効しますが、任意後見人が親族等でない場合、常にご本人の状況が分かるわけではないので、その申立のタイミングの判断が難しいことがあります。

 また、成年後見制度とは異なり、契約等に関する取消権がないということにも注意が必要です。取消権とは、ご本人が判断能力の低下が原因でご自身に不利益な契約を締結してしまった場合に、その契約を締結時にさかのぼって取り消す権利です。任意後見人には、ご本人が不利益な契約をしてしまった場合にもその契約を取り消すことができないのです。


死後の財産管理や相続手続に関与できない

 任意後見人は、任意後見発効後、本人のご存命中は代理人として法律行為を行うことができますが、本人の死亡と同時にその任務は終了します。したがって、葬儀やお墓の手配など、死後の事務をすることはできません。

 それらの死後の事務作業等をお願いしたい場合は、任意後見契約とは別に、死後事務委任契約を締結するなどの対応が必要です。


関連記事⇒「死後事務契約」




 任意後見制度は、財産管理を任せておく人をご自身で決めておけるという点で、不動産オーナーや経営者の方々にとってはとても有益な制度ですが、その利用については、特徴や注意点をきちんと把握して、適切な形で契約を締結しておくことが非常に重要です。


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