遺留分侵害請求と遺言書の活用
- ゆかり事務所

- 2 日前
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今回は「遺留分侵害請求と遺言書の活用」をテーマに、お話ししたいと思います。相続の問題は誰にとっても大切で、相続人の人間関係等によってはかなり複雑になってしまうこともあるかと思います。特に遺留分という制度は、遺言書を作成する際にしっかり理解しておかないと、思わぬトラブルの原因になることもあります。
この記事では、遺留分や遺留分侵害請求とは何か、遺言書を使った対策方法、そして具体的にどんな準備が必要かをなるべく丁寧に解説したいと思いますので、最後までお付き合いいただけますとありがたいです。
なお、遺留分侵害請求権については、2019年(令和元年)7月1日に比較的大きな法改正があり、請求権の中身が変更されています。本稿では2019年(令和元年)7月1日以降に発生した相続について解説します。それ以前に開始した相続については、扱いが異なりますのでご注意ください。
遺留分とは何か?
まずは「遺留分」について簡単に説明します。遺留分とは、法律で保障された相続人の最低限の取り分のことです。たとえ遺言書で、全財産を特定の誰かに渡す、という内容が書かれていても、一定の相続人には遺留分が認められているため、遺留分権利者である相続人は、その分を、遺産を受け取った人に請求する権利があります。
遺留分権利者
遺留分権利者とは、遺留分という権利を持っていて、遺留分が遺言などにより侵害された場合に、受遺者(遺言により遺産をもらった人)などに遺留分を請求できる人です。具体的には相続人である以下の人たちです。
配偶者
子ども(直系卑属)
両親(直系尊属)
なお、相続人であっても、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、相続関係によって異なります。相続人が誰なのかにより遺留分全体の割合(相対的遺留分)が決まり、その割合の中で法定相続分で分ける(個別的遺留分)、という形になります。言葉で説明されても分かり辛いと思いますので、下記の表をご覧ください。
相続人が誰なのか | 相対的遺留分 | 各人の遺留分 |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
配偶者と直系尊属(父母または祖父母) | 1/2 | 配偶者2/6、直系尊属1/6 |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
子のみ | 1/2 | 子1/2 |
直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属1/3 |
なお、実際の遺留分の計算は、生前贈与(生きている間に財産を渡すこと)や特別受益(生前に相続人が受け取っていた特別な利益)、寄与分(生前に被相続人に対して施した寄与の分)などを考慮するため、より複雑で個別具体的な計算が必要になります。
遺留分侵害請求と、行使された場合の対応
遺留分侵害請求とは、遺言の記載により遺留分を侵害された(遺留分の遺産割合を受け取れなかった)相続人が、自身の遺留分を取り戻すために行う請求です。もし遺言書の内容に不満がある相続人がこの請求をすると、請求された受遺者などは、遺留分侵害額に相当する額を金銭で支払う必要があります。
遺留分侵害請求の大まかな流れや、その場合の対応について確認しておきましょう。
遺留分侵害請求の大まかな流れ
遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害請求を行う
請求された相続人は、遺留分侵害額に相当する額を金銭で支払う義務が生じる
金銭の支払いが行われ、遺留分が確保される
遺留分侵害請求をされた場合の対応
遺言執行者に報告する
遺言の執行中に遺留分侵害請求がなされた場合、遺言執行者がいれば、まずは遺言執行者に報告します。遺留分侵害請求権が行使された受遺者などは、侵害額を金銭で支払う義務が生じますが、受遺者が支払うべき金銭を確保することが難しい場合は、遺言執行者と受遺者が協力していかにして状況を打開するか検討する必要があるかもしれません。
話し合いで解決を目指す
相続人間での話し合いが可能な状況であれば話し合いの機会を持ち、なるべく円満に解決する努力をすることになるでしょう。場合によっては遺産分割協議に切り替えるということも考えられます。
専門家に相談する
そうはいっても、相続人間でなかなか話がまとまらず紛争になりそうだ、という場合は、早めに専門家に相談し、法的な対応を検討することも重要です。争いが顕在化し、円滑な遺言執行が図れない状況となったら、弁護士に相談しましょう。
遺言書作成時に行うべき遺留分対策は?
遺留分は重要な権利ですし、その請求は遺留分権利者にとっては生きるために必要なものかもしれません。
とはいえ、遺留分侵害請求権を行使されるようなことがあると、請求される方にとっては実質的にも精神的にも負担が大きくなり得ます。遺言者としても、せっかく苦労して遺言を作成しご自身の遺産の帰すうを決めたのに、相続人間でいさかいとなることは望んでいなかったと思われます。
遺言書は、自分の意思を明確に伝えるための大切な手段です。しかし、遺留分があるために、遺言によりかえって相続トラブルを引き起こすこともあります。そこで、遺言書を活用した遺留分対策が重要になります。
遺言書を作成する際に、遺留分対策として具体的にどんなことをすればよいのでしょうか。
大切なのは、遺された相続人が、遺言の内容をみて、それが妥当で合理的なものだと思えるかどうか、だと思います。
以下に実践的なポイントを紹介しますので、遺言を作成する際の検討事項として確認してみてください。
1. 遺留分を侵害しない配分を考える
可能であれば、相続人にとってなるべく公平な分け方をするということが大切です。上述した通り、遺留分を侵害すると、相続人から遺留分侵害請求を受ける可能性があります。遺言書作成時には、相続人の遺留分を計算し、出来る限りそれを尊重した配分にすることで、相続開始後の争いを避け、あるいは軽減することができます。
2. 生前贈与の記録を整理する、寄与分がある場合はそれも考慮
公平な配分といっても、生前の状況や人間関係により「公平」や「公正」な配分は違ってくるでしょう。そこで、生前贈与や寄与分も考慮に入れる必要があります。
推定相続人に対する生前贈与や寄与分は遺留分の計算に影響します。
生前贈与の内容や時期を明確にしておくことで、遺言内容に納得感が得られることがあります。
また、遺言者に、生前に特に介護に従事するなどの特別の寄与を施した人に対しては、その寄与に報いるお返しとして妥当な範囲で遺しておくことも検討すべきでしょう。
3. 遺言執行者を指定する
遺言執行者は遺言の内容を実現する役割を持ちます。遺言者やそのご家族が信頼できる人を指定することで、遺留分に関する問題が起きた際もスムーズに対応できる可能性があります。
4. 家族で話し合う
家族と話し合える状況や人間関係があるのであれば、遺言を作成する際に、出来る限り遺言書の内容や遺留分について、家族と事前に話し合うことも大切です。
遺言の内容について全く何も知らされていない状況で、突然、親族を失うことになった相続人が、自分には一切財産を遺してもらえなかったということを知ったら、やはりショックを受け、不信感を募らせることもあるかもしれません。なるべく、生前に話し合いを持ち、出来る限りフェアな内容の遺言を作成したいという意思を示すことで、遺言内容への理解が得られ、相続後のトラブル防止にも役立つことがあります。
5. 付言事項の活用
遺言には「付言事項」という条項を設けることができます。付言事項には法的な効力はありませんが、遺言をするに至った経緯や事情、考えを綴っておき、感謝の意を表明することなどで、相続人の理解を得やすくなるという効果も考えられます。
ただし、付言事項には強制力はなく、また内容によってはさらに争いの種を増やすことにもなりかねませんので、内容は慎重に検討した方が良いでしょう。

遺留分対策と遺言書の活用で安心の相続を
遺留分は相続人の権利を守るための大切な制度ですが、せっかく良かれと思って作成した遺言でも、適切に対策をしておかないとトラブルのもとにもなりかねません。遺言書を上手に活用することで、トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書作成時には、遺留分をしっかり理解し、必要な検討と適切な対策を講じることが重要です。
また、遺言書の種類や内容、遺留分侵害請求が起きた場合の対応策についても知っておくと、いざというときの動きが分かり、事前の安心感も少しは得られるかもしれません。専門家のサポートを受けながら準備を進めることで、相続後の家族の関係も良好に保てる可能性もあります。
相続に関わることは本当にケースバイケースで一筋縄ではいきませんが、ともかく最低限の知識をおさえておくことは、相続対策としてとても有効です。
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