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司法書士・行政書士ゆ
かり事務所
~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
TEL:03-6425-7067
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遺言執行者の役割
せっかく遺言を作成しても、遺言どおりの相続・遺贈が実現されなければ、遺言を作成した意味がなくなってしまいます。遺言の内容を実現する上で、非常に重要な役割を果たすのが遺言執行者の存在です。 遺言を作成する場合には、基本的には遺言執行者を指定しておくことをお勧めしていますが、今...
ゆかり事務所
2023年5月26日
遺言の効力
遺言は、生前に自己の財産を誰に対してどのように遺すか、といったことを記載しておく文書ですが、遺言において、特に法律で定められた事項を指定しておくと、死後にその効力を発生させることができます。 今回は、遺言で指定することによって生じる、遺言の様々な効力についてご紹介します。...
ゆかり事務所
2022年9月21日
遺言執行者の権限
社会の高齢化や、人々の権利意識の変化を背景に、民法の相続に関係する法律が改正され、また、法務局で遺言書を保管する制度を規定した法律が新設されました(いずれも平成30年7月成立)。 日本の相続法に大きな変化が訪れたのです。...
ゆかり事務所
2020年10月21日
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