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司法書士・行政書士ゆ
かり事務所
~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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遺言と遺留分
遺言は、遺言者が、自身の遺産を相続人間でどう分けるかを書面で遺すものですから、基本的に遺言者の思うままに作成することができます。もっとも、相続人が複数いる場合、遺産相続を円滑に進め、相続人間でのトラブルを避けるよう、遺言者ができる限り配慮することも大切です。...
ゆかり事務所
2022年9月16日
遺言を作成するときに考えておきたい遺留分のこと
「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。 遺留分とは、相続人が有する一定の遺産を取得すべき割合で定められた権利のことです。 すべての相続人が遺留分の権利を持っているというわけではなく、遺留分権利者として認められるのは、相続人である配偶者と、子と、そして直系尊属(両...
ゆかり事務所
2020年10月2日
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