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  • 執筆者の写真ゆかり事務所

遺言を作成するときに考えておきたい遺留分のこと

更新日:2021年8月24日

「遺留分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

遺留分とは、相続人が有する一定の遺産を取得すべき割合で定められた権利のことです。

すべての相続人が遺留分の権利を持っているというわけではなく、遺留分権利者として認められるのは、相続人である配偶者と、子と、そして直系尊属(両親や祖父母)。兄弟姉妹は相続人であっても遺留分を請求する権利は認められていません。


遺留分はもともと、遺言者と生活を共にしていた相続人に対して、当該遺言者の死後に、相続人の生活を保障する趣旨で定められた制度ですが、生活を共にしていない相続人であっても、法定の遺留分権利者に当たれば、遺留分を有します。


ですから、遺言者が特定の相続人だけに自分の財産を遺したいと思ってしたためた遺言であっても、遺留分と抵触する部分については、遺留分権利者から侵害請求をされることもあります。遺留分権利者からすると遺留分を確保することは権利ですし、生活のために必要なことかもしれませんが、遺言者の意思と抵触し、その思いが実らず、結果として、相続人間で禍根を残すことも起こり得ます。


遺言をする際に、ご自分の財産について、なるべくご自身の思いを実現したいと考えるならば、生前に対策を取っておく必要があるというわけです。


相続財産を減らしておけば、遺留分として請求される額は減る。


実際的な方法として、相続財産自体を減らしておく、という方法があります。もちろん金銭などは、生前に使えば減っていきますし、それも一つの相続対策とはなり得ます。 そうではなく、相続財産とはならない形で、財産を託したい相続人のために確保しておく方法もあります。具体的には、生命保険を活用することが考えられます。

生命保険は、相続税の対象となる「みなし相続財産」には含まれますが、民法上の相続財産ではないため、原則として、遺産分割や遺留分侵害請求の対象にはならないこととされています(例外はあり得ますが詳しくは割愛します)。

不動産など金銭以外の財産を遺したい相続人のために、生命保険をかけ、その受取人として当該相続人を設定しておけば、他の相続人から遺留分侵害請求があったときに、保険金から価格賠償をすることができ、不動産等の財産を希望の相続人に託すことができます。


家族で生前、話し合いを持っておく。


遺言者の方の、ご家族との関係性によりますが、可能であれば、生前、自己の財産の残し方について、家族間で話し合っておくことは重要です。

事前に遺言者の意図をよく理解してもらえていれば、遺言の執行はよりスムーズに、争いのない形で行うことができるようにもなります。

推定相続人の方々からの納得が得られれば、遺言者の遺志実現もかないやすくなるといえます。


経営者の方であれば、経営承継円滑化法を活用するという方法があります。

この法律には遺留分に関する特例があり、直接的な遺留分対策になります。これを活用するには、推定相続人の合意のほか、経済産業大臣の確認や家庭裁判所の許可も必要となりますが、自社株を承継させたい相続人がいて、自社株の分散を避け円滑に事業承継を行いたい場合には一定の効果があります。検討したい方は、詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。


遺言の条項に一言、遺言者の思いを書き添えておく。


生前に死後の遺産の話をすることは、まだまだ現実的でないご家庭も多いかもしれません。

遺言を作成する際に、なるべくフェアな内容にして遺留分が発生しないような遺言の内容に最初からしておくのが争いを避けるためにも安全ではあります。

しかし、様々な事情で、なかなか平等に割り振りができないこともあります。

遺言の内容として、場合によっては遺留分対策ともなり得ると考えられるのが、遺言の「付言事項」の活用です。


「付言事項」とは、遺言中にいわゆる遺言者の思いのたけを述べる、法的効果の生じない部分です。法的効果を生じないのなら意味はない、と思われるかもしれませんが、生前の遺言者の遺志を伝えられるので、残された相続人の心に響き、良心に訴えかけることができます。

相続人たちの理解を得られるように、具体的に相続人個人に向け、真摯な言葉で遺言の趣旨を伝えることで、相続人の理解を得られることも、ままあります。

とはいえ、やはり法的効力はないので、あくまでも副次的な効果を期待するものにとどまります。


様々な対策もケースバイケース。ご自身のご家族や財産の状況に応じて対策を。


このほかにも、家族信託を活用したり、相続人に遺留分の放棄を検討してもらう、といった方法が考えられます。

家族信託はそれぞれの状況に応じてカスタマイズするものですから、専門家への相談が必要となり、またかなり手間暇や経費は掛かります。また、遺留分の放棄もそれに応じられる家族の同意があってこそ検討できるもので、どんな場面でも活用できる方法とはいえません。


結局のところ、ご自身の財産や、ご家族の事情などを考慮して、それぞれに応じた対策を考えることが大切です。




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