ゆかり事務所2021年5月21日兄弟相続の怖さ子供がいないご夫婦のいずれかが亡くなったときは、亡くなった方(被相続人)のご両親がご存命であれば、まずはご両親が相続人となります。 被相続人がそれなりのご年齢であったなど、ご両親がすでに他界されていて、祖父母もいないということになれば、相続人は、(被相続人の)配偶者と、(被...