ゆかり事務所2021年3月27日遺贈と死因贈与特定の人にご自身の遺産を承継させるための手続として、遺贈と死因贈与があります。 これらはいずれも、自己の死亡後に、意図する人に遺産を遺すことができるという点で共通しますが、その内容は少しずつ異なり、それぞれにメリット、デメリットがあります。 単独行為か、契約か...