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司法書士・行政書士ゆ
かり事務所
~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
TEL:03-6425-7067
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遺言作成のすすめ
遺言を書いておいた方がいい、と言われても、 「まだ何十年も生きるし、なにも今書かなくても…」 「確かにいい歳だけれども、縁起が悪そうだし…」 「元気な人に遺言を書け、だなんて、なんか失礼じゃない…?」 等々と、思われる方が多いかもしれません。 そう思われるのもごもっともですが、特に不動産をご所有の方であれば、遺言を書くのに早すぎるということはないのです。 「万が一の時」は突然やってきます。 そして、その万が一の時が訪れたら、遺言がある場合とない場合で、遺された方の人生に、天と地ほどの大きな違いが生じてくるのです。 特に遺言の作成をおすすめしたい方は、次の方々です。 不動産をお持ちの方 ご自宅でも収益物件でも、不動産をお持ちの方であれば、遺言を作成しておく実益はあります。不動産は登記されていることが前提で、その所有者がなくなって名義を変えるためには、遺言がない以上、原則として相続人全員の関与が必要となるからです。 相続登記が義務化された今(2024年4月1日~)、万が一の時に備えておく必要性は増していると考えます。 子供のいないご夫婦...
ゆかり事務所
2021年2月5日
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