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遺贈と死因贈与
特定の人にご自身の遺産を承継させるための手続として、遺贈と死因贈与があります。 これらはいずれも、自己の死亡後に、意図する人に遺産を遺すことができるという点で共通しますが、その内容は少しずつ異なり、それぞれにメリット、デメリットがあります。 単独行為か、契約か 遺贈というのは、遺言者が遺言をすることにより自分の思いを伝える「単独行為」といわれます。 つまり、遺産を受け取る相手が承諾していようがいまいが、一方的に「あなたにあげます!」という意思を表示しておくことができるわけです。単独行為は一方的意思表示ですから、やっぱりやめた!という「撤回」も自由に行えます。 遺言は、新たに遺言を作成することで以前に書いた内容を撤回することができます。 撤回したい遺言の内容に抵触する遺言を新たに作成しておけば、前の遺言を撤回したことになるのです。 他方、死因贈与というのは「契約」ですから、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意形成が必要です。 双方の意思が合致して初めて成立するのが契約です。 もっとも、死因贈与は、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を

ゆかり事務所
2021年3月27日


遺言作成のすすめ
遺言を書いておいた方がいい、と言われても、 「まだ何十年も生きるし、なにも今書かなくても…」 「確かにいい歳だけれども、縁起が悪そうだし…」 「元気な人に遺言を書け、だなんて、なんか失礼じゃない…?」 等々と、思われる方が多いかもしれません。 そう思われるのもごもっともですが、特に不動産をご所有の方であれば、遺言を書くのに早すぎるということはないのです。 「万が一の時」は突然やってきます。 そして、その万が一の時が訪れたら、遺言がある場合とない場合で、遺された方の人生に、天と地ほどの大きな違いが生じてくるのです。 特に遺言の作成をおすすめしたい方は、次の方々です。 不動産をお持ちの方 ご自宅でも収益物件でも、不動産をお持ちの方であれば、遺言を作成しておく実益はあります。不動産は登記されていることが前提で、その所有者がなくなって名義を変えるためには、遺言がない以上、原則として相続人全員の関与が必要となるからです。 相続登記が義務化された今(2024年4月1日~)、万が一の時に備えておく必要性は増していると考えます。 子供のいないご夫婦...

ゆかり事務所
2021年2月5日


遺産分割協議と未成年者の特別代理人選任
相続が発生したときに、相続人の中に未成年者がいる場合、相続登記をするにあたって、特別の手続が必要になる場合があります。 相続人として、お子さんの親権を行う親御さんと、その子供である未成年者は、当人同士では遺産分割協議をすることはできず、未成年者について特別代理人の選任を、家...

ゆかり事務所
2020年9月23日
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