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司法書士・行政書士ゆ
かり事務所
~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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遺贈と死因贈与
特定の人にご自身の遺産を承継させるための手続として、遺贈と死因贈与があります。 これらはいずれも、自己の死亡後に、意図する人に遺産を遺すことができるという点で共通しますが、その内容は少しずつ異なり、それぞれにメリット、デメリットがあります。 単独行為か、契約か 遺贈というのは、遺言者が遺言をすることにより自分の思いを伝える「単独行為」といわれます。 つまり、遺産を受け取る相手が承諾していようがいまいが、一方的に「あなたにあげます!」という意思を表示しておくことができるわけです。単独行為は一方的意思表示ですから、やっぱりやめた!という「撤回」も自由に行えます。 遺言は、新たに遺言を作成することで以前に書いた内容を撤回することができます。 撤回したい遺言の内容に抵触する遺言を新たに作成しておけば、前の遺言を撤回したことになるのです。 他方、死因贈与というのは「契約」ですから、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意形成が必要です。 双方の意思が合致して初めて成立するのが契約です。 もっとも、死因贈与は、「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を
ゆかり事務所
2021年3月27日
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