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司法書士・行政書士ゆ
かり事務所
~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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遺贈と死因贈与
特定の人にご自身の遺産を承継させるための手続として、遺贈と死因贈与があります。 これらはいずれも、自己の死亡後に、意図する人に遺産を遺すことができるという点で共通しますが、その内容は少しずつ異なり、それぞれにメリット、デメリットがあります。 単独行為か、契約か...
ゆかり事務所
2021年3月27日
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