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司法書士・行政書士ゆ
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~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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不動産オーナーが法人成りする際の会社形態~株式会社か合同会社か
不動産経営をしていて、ある程度の規模となってくると、税務対策等のため、個人事業ではなく法人成りして不動産経営をしていく、いわゆる「不動産の法人化」を検討することもあるかと思いますが、このように、資産管理会社を設立する際、株式会社と合同会社、どちらがいいのかと尋ねられることがよくあります。 今回は、株式会社と合同会社、それぞれの特徴や、どういったケースでどのような選択をすべきかを簡単にご紹介したいと思います。 知名度が高いのは株式会社? 株式会社の方が、合同会社よりも一般的な知名度は高いため、信頼性もあり信用度が高いというイメージがあるかもしれません。もっとも、現在では口座を開設する金融機関において合同会社を知らない人はいないので、ある程度関係者が限られる資産管理会社を設立する場合に、会社形態の一般的な知名度を気にする必要はあまりないように思います。 設立時の費用としては、設立時の資本金額にもよりますが、通常は合同会社の方が費用を抑えて設立することができます。また、公証役場での定款認証が不要という点も含め、合同会社の方が手続もより簡易といえま
ゆかり事務所
2024年7月10日
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