ゆかり事務所2020年11月21日法定相続分を超える特別受益者がいる場合の相続分の算定方法【事例】 被相続人Aの相続人が、Aの配偶者であるB、AB間の子であるC・D・Eのみである場合に、CがAから相続開始前に生前贈与を受け、その贈与の価額が、C自身の法定相続分を超えたときは、Cを除いたB・D・Eの相続分の割合はどのようになるでしょうか。...