ゆかり事務所2020年11月13日「相続分の譲渡」とは■遺産相続争いからの離脱 相続人同士で相続財産の分割について揉めていて、なかなか合意に至らず長引きそうだという場合、遺産はいらないから、相続人同士の争いから抜け出したいという人もいるでしょう。 そのような場合、自分以外の第三者に「相続分の譲渡」をして、相続争いから離脱するこ...