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司法書士・行政書士ゆ
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~ご縁を絆に~
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代襲相続の仕組みとポイント
「代襲相続」とは、本来相続人となるべき人が、相続が開始した時点で既に他界されていた場合に、その子供が代わりに相続人となるという制度です。相続や生前対策について考える際は、まず誰が相続人となるのかを確定することは非常に重要ですが、その際に、代襲相続についても確認しておくべきケースがあります。今回は、どのような場合に代襲相続が起こるのか、また、代襲相続が生じないケースについてもご紹介します。 代襲相続が生じるケース 代襲相続が発生するのは、 ①相続人が既に死亡している場合、②相続人に相続欠格事由がある場合、③相続人が廃除された場合 の3つのケースです。 ①のケースは、代襲相続が発生する典型的なケースです。被相続人より先に、その相続人となるべき人が既に亡くなっていた場合、その人に子がいるときは、その子が代わって相続人となります。相続人となる兄弟姉妹が死亡している場合には、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。 ②の相続欠格事由とは、民法上規定された、相続人の相続権がはく奪されるケースです。例えば、被相続人を故意に死亡させた場合や、詐欺または強迫
ゆかり事務所
2023年12月14日
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