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司法書士・行政書士ゆ
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~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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移行型任意後見契約の特徴
遺言などの生前対策と一緒に検討していただきたい認知症対策として、任意後見制度の活用があります。ご自身が元気なうちに、将来的に認知症など判断能力が低下することに備えて、あらかじめ後見人となる人や、その人に任せる内容を決めておく、という制度です。 任意後見契約と同時に、併せて財産管理や身上保護等の事務を行うことを内容とする委任契約を締結するという形の契約を「移行型任意後見契約」といいます。任意後見契約のうち約4分の3がこの移行型ともいわれ、最も利用されている類型の任意後見契約です。 今回は、この「移行型任意後見契約」について、ご紹介いたします。 移行型任意後見契約とは 任意後見契約というのは、しっかりと意思表示ができるうちに将来的に財産の管理を任せる人を自分で決めておき、ご自身の判断能力が失われた時点で家庭裁判所に申し立てることにより、その効力が生じるというものです。任意後見契約を単体で締結しておけば認知症対策として有効ですが、例えば体力の低下が著しくなり自力での移動が困難となったとしても、判断能力が低下しなければ発効しないため、ご自身での財産
ゆかり事務所
2024年12月10日
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