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司法書士・行政書士ゆ
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~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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相続登記の義務化
不動産オーナーであれば耳にしたことがある方もいらっしゃると思いますが、令和6年(2024年)4月から、これまで任意であった相続登記の申請が義務化されています。相続開始から一定の年数を経ても相続登記の申請がなされていないと、10万円以下の過料の制裁が課される可能性がある旨が法定されています。今回は、相続登記義務化の背景や、義務化に際して何が変わるのかについて簡単にご紹介したいと思います。 なお、相続登記とは、土地・建物等不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を、当該不動産を承継した方(相続人)に変更する手続のことで、正式には「相続による所有権(または持分)移転登記」といいます。 相続登記が義務化となった背景 近年、全国的に所有者不明の土地が増えています。所有者不明の土地とは、相続登記が行われないなどの理由により不動産の登記簿を見ても所有者が分からない土地や、所有者は分かってもその所在が不明で連絡がつかない土地のことです。相続が開始しても、登記申請は任意であったことから、相続登記の必要性を感じなかったり、遺産分割が困難な事情があったりす
ゆかり事務所
2024年12月20日
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