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司法書士・行政書士ゆ
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~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
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認知症の方の相続放棄
認知症の診断を受けたすべての人が即、意思能力がないと判断されるわけではありませんが、相続人が認知症となり恒常的に意思表示ができなくなった場合、そのままでは相続手続を進めることはできません。遺産分割協議や相続放棄等の相続手続は、相続人の意思表示によるものですので、相続人が意思...
ゆかり事務所
3月6日
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