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  • 執筆者の写真ゆかり事務所

利息制限法に基づく引き直し計算方法

更新日:2021年2月18日

過去に、高い金利によって返済していた借金を、現在認められている法定の上限金利に合わせて計算し直すことを、引き直し計算といい、債務整理の際に行われます。


利息制限法に基づく引き直し計算として、一般的に行われている計算方法は下記のとおりです。


利息=残元金×利率(%)÷年間日数×日数


ここで、約定で決められた利率が利息制限法(1条)の定める利率を超える場合には、下記の利息制限法で定める利率に引き直すことになります。

  1. 元本10万円未満の場合は、利率:年20%

  2. 元本10万円以上100万円未満の場合は、利率:年18%

  3. 元本100万円以上の場合は、利率:年15%


年間日数は、1月1日から12月31日を1年とし、契約に特別な定めがなければ、閏年は366日、それ以外は365日として計算します。


日数は、利息計算の原則では、借入日を含めて計算しますが、貸金業法施行規則11条別表の実質年率は、その算定の基礎になる利用期間を貸付日もしくは前回返済日から次の返済日の前日までと規定しており、実質上借入日を含めないことを提示していることからも、借入日は含む必要はないと考えられます。


算出された利息は、小数点以下を切り上げたり、四捨五入をしますと利息が利息制限法の利率を超えてしまうことになるため、小数点以下は切り捨てることになります。


また、借入金の返済を続けた結果、例えば、残元本が100万円以上から100万円未満になったとしても、利率を15%から18%に切り換える必要はありません。


このような計算をした結果、元本が完済となった後もなお支払いを継続したときに、借主が貸主に対して過払い分を不当利得として返還を求めることができるかについては、計算のうえで元本が完済となったときは、その後に支払われた金額は、債務が存在しないのにその弁済として支払われたものにほかならないと判示されています(最判昭和43・11・13民集22巻12号2526頁)。




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