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法定相続情報証明制度の活用

更新日:2023年5月26日

相続の手続きの際には、亡くなられた方(被相続人といいます)や、その遺産を承継される方(相続人といいます)に関する必要な戸籍等を収集し、これらを財産ごとに、法務局や税務署、銀行や証券会社などの金融機関にその都度、提出することが求められます。収集の煩雑さもさることながら、これを各機関に送付、提出し、戻ってきてからまた別の機関のフォーマットで作成した書類とともにに送付・・・という作業には、かなりの手間暇がかかることになります。


相続を証明するための戸籍等は、被相続人の生前の事情や、その相続人の数に応じて大量になることも多く、それを送付したりコピーを取ったりするだけでも、個人が行うには相当煩雑な作業となります。


そこで登場したのが、法定相続証明制度。

必要な戸籍等を一度収集し、それを利用して法務局で「法定相続情報一覧図」を作成してもらうことで、大量の戸籍に代えてこれ一部で、各種相続手続きに利用することができます。


この制度を使ってどれほど相続手続きがラクになるかは、相続関係によって異なると思いますが、大量の戸籍を用いる必要がある場合や、手続きする先の機関が多い場合(複数の管轄の不動産をお持ちだったり、多数の金融機関に口座があったり、さらに相続税申告が必要な場合など)に、負担軽減になるとはいえるでしょう。法定相続情報一覧図の写しは、複数の交付を依頼をすることもできるので、提出先が多い場合は、あらかじめ複数作っておけば、一度に複数の提出先の手続きが進められるので、手続きにかかる時間も軽減できます。また、一度、この一覧図を作成すると5年間は登記所で保管されるので、この期間内であれば一覧図の写しを再交付することも可能です。


このように、ケースバイケースでとても役に立つ制度ではありますが、何点か注意事項があります。


まず、上述の通り、相続手続きに必要な戸籍等の収集という作業が省略できるわけではありません。戸籍等の収集はそれ自体が大変な作業量であることも多いのですが、一度は一通りの必要な戸籍等を収集しなければなりません。


そして、この制度を利用して「法定相続情報一覧図」の作成を申請する場合は、その「法定相続情報一覧図」はご自身で用意しなければなりません。この一覧図作成に記載する事項や記載の仕方は決まっているので、誤りのないように作成する必要があります。いわゆる家系図のような一覧図を作成するのですが、文書作成ソフトなどが得意な方であれば楽々作れるかもしれませんが、場合によっては難解な作業になることもあるでしょう。得手不得手や作業量によって、難易度が分かれる作業かもしれません。


そして、もう一つ重要な点は、この制度は戸籍制度を前提とした制度であるため、この制度を利用するためには関係者の戸籍が必要であるという点です。被相続人または相続人が外国籍で、本籍が日本ではない場合など、戸籍がない場合には、この制度を利用することはできません。


その場合でも、この制度が利用できないというだけで、相続手続きそれ自体を進める方法はもちろんありますので、必要以上に落胆する必要は全くありません。

この制度を利用しなくても、相続手続きは可能な方法で進められます。


利用をお考えの方、制度の利用は考えていないけれど相続手続きを手伝って欲しいという方は、司法書士などの専門家にぜひ、ご相談、ご依頼してみてください。



ご相談は、司法書士・行政書士ゆかり事務所へ

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