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  • 執筆者の写真ゆかり事務所

証券会社が管理する株式等の相続手続

更新日:2021年8月24日

お亡くなりになった方(「被相続人」といいます)が、証券口座で株式や投資信託などを保有していた場合、その株式等も相続財産となります。

株式や投資信託などは、預貯金とは異なり金融商品ですので、日々その価値が変動しますし、預貯金等とは少し異なる手続が必要となります。



証券口座を調べる

どこの会社の株式を持っていたのか、など細かい銘柄の情報はわからなくても、被相続人が利用していた証券会社が分かる場合は、相続人からその証券会社に問い合わせることで、被相続人が保有していた株式や投資信託等の商品の内容はわかります。


株式投資をしていたことはわかるけれど、どこの証券会社を利用していたのかわからないという場合でも、それを調べる方法はあります。

「証券保管振替機構」通称「ほふり」という機関で、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、開示時点において開設されている証券会社、信託銀行等の情報の一覧を確認することができるのです。

その開設口座が分かれば、当該証券会社等に対して、相続手続を依頼することができます。

この手続は有料ですし、期間も2週間程度かかりますので、期間を見越して手続を進めましょう。


口座の移管手続が必要

証券口座の相続手続も、基本的には他の相続手続と同様に、証券会社の求める必要な書類を集め、必要事項を提出することになりますが、預貯金の解約手続などとは異なり、証券口座は一般的に、口座の移管手続が必要となります。

つまり、換価してその代金を銀行口座等に振り込んでもらうということではなく、相続人の証券口座に、株式等の商品のまま移管をするという手続になります。


したがって、相続人が証券口座をお持ちでない場合、まず、証券口座を開設し、その後、移管手続を行うことになりますので、やはり少し手間暇がかかります。


遺産分割により、銘柄を分けて相続することももちろん可能ですが、その場合、株式等を相続する相続人の全てが証券口座を開設し、それぞれに移管することになります。

そして、株式等を相続した相続人それぞれが、その後、当該金融商品を運用したり、換価したりすることになります。


面倒な場合は専門家にご相談を

このような金融商品の相続手続は、手間暇もかかるし、精神的にも負担となることも多いものです。

相続手続が多岐にわたり、それをやり遂げるのがご負担という場合は、専門家にご相談してみてください。


ご相談は、司法書士・行政書士ゆかり事務所へ

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