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相続手続における戸籍収集
相続が発生した際に、まず必要になるのが遺産の承継者である法定相続人の確定です。 そのためにまず行うことが戸籍の収集です。具体的には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した全戸籍を収集し、内容を読み取ることで、誰が法定相続人となるのかを読み取ります。 今回は、その戸籍の収集についてお話しします。 従前の戸籍の収集 従前は、被相続人の全戸籍を集めるために、従前はまず被相続人の死亡時の本籍の役所に行って戸籍を取得し、そこから出生までの戸籍を遡って収集するという作業が必要でした。婚姻や転籍などにより戸籍が変わるため、各地方を転々としている方の戸籍収集は、場合によってはかなりの手間暇がかかり、また戸籍を読み取りながら追っていくのにそれなりの知見が必要なこともありました。 広域交付の制度 令和6年3月から、戸籍の広域交付という制度が始まり、この被相続人の戸籍収集が格段に簡易になりました。 例えば、被相続人の最後の住所がA区にある場合、A区で、被相続人の住民票の除票と、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍がまとめて取得できるようになった

ゆかり事務所
2024年10月22日


法定相続情報証明制度の活用
相続の手続きの際には、亡くなられた方(被相続人といいます)や、その遺産を承継される方(相続人といいます)に関する必要な戸籍等を収集し、これらを財産ごとに、法務局や税務署、銀行や証券会社などの金融機関にその都度、提出することが求められます。収集の煩雑さもさることながら、これを...

ゆかり事務所
2020年9月29日
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