ゆかり事務所2020年10月13日不測の事態に備える「予備的遺言」遺言というのは、遺言を書いた人(「遺言者」といいます。)が亡くなったとき=相続が開始したときにその効力が生じますので、遺言が書かれてから数十年後にようやく、その効力が生じ、遺言の存在と内容が明らかにされることも少なくありません。...