top of page
/
司法書士・行政書士ゆ
かり事務所
~ご縁を絆に~
司法書士ゆかり事務所
TEL:03-6425-7067
東京都大田区北嶺町34番6号 中央ビル405号室
ホーム
業務内容
司法書士紹介
コラム
お問い合わせ
事務所情報
More
Use tab to navigate through the menu items.
コラム
全ての記事
不動産
商業・法人
法律
成年後見制度
相続
遺言・生前対策
検索
担保権の付いた不動産の相続
不動産ローンの返済中に不動産の所有者が死亡すると、不動産とともに、不動産に付着した担保権の債務(ローン)も相続の対象となることが考えられます。 団体信用生命保険(以下、「団信」といいます。)に加入している住宅ローンの場合は、相続開始により保険金で住宅ローンが完済されるため残債務返済の問題は生じませんが、登記されている担保権の登記を抹消するための手続が別途、必要となります。 他方、収益不動産等、団信保険未加入の不動産の所有者に相続が生じた場合にローンが残っていた場合には、その担保権について、どのような手続が必要となるのでしょうか。 今回は、担保権の付着した不動産を相続したときの手続についてお話しします。 団信に加入している場合 住宅ローンを組む際には、団信に加入することが原則とされています。また、収益不動産の購入でローンを組む際も、団信に加入することは任意で可能です(必須の場合もあります)。団信とは、ローン契約者(借主)が亡くなったり、高度障害になったりした場合などに、遺族が困らないように、ローンの債務者が保険に加入し、保険金で借入金を完済す
ゆかり事務所
2024年4月16日
bottom of page