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司法書士・行政書士ゆ
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~ご縁を絆に~
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自筆証書遺言の方式の見直し
旧法下では、自筆証書遺言は、その全文を自書しなければならないとされてきましたが、近年、要件が緩和され、遺産や遺贈の対象となる財産目録を添付する場合には、その目録については、自書をしなくてもよいということとされました。 遺言を実際に書いてみるとわかるのですが、全文を自書すると...
ゆかり事務所
2021年2月12日
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