top of page
執筆者の写真ゆかり事務所

住所変更などの“名変”登記の義務化

更新日:2021年8月24日

住所や氏名が変わった場合に、所有不動産の登記事項として登記されている住所や氏名を変更するのが、所有権登記名義人住所または氏名変更の登記です(以下「名変登記」といいます)。


登記記録では、住所と名前で個人を特定するため(法人の場合は本店と商号で特定します)、住所が異なると、同一人物であっても登記記録上は他人と判断されてしまいます。

したがって、例えば不動産の売却などで所有権を移転する際には、その前提として、名変登記を入れることで、所有者本人であることを確実にしてから、初めて所有権移転登記を申請することができるということになります。



今般、令和3年3月5日の閣議で、相続登記の義務化が決定されたというニュースが比較的大きく報じられたので、聞いたことがある方も多いかもしれませんが、相続登記とともに、名変登記の義務化も進められています。


これらのきっかけとなったのは、2011年の東日本大震災で、登記記録から所在者がわからず、また所有者がわかっても住所・氏名が変更されている等の理由で連絡がつかないなどの「所在不明土地」が発生したことです。この改正により、その発生を予防するとともに、既に「所在不明土地」となっている土地の円滑な利用促進が目的です。


政府は、今国会で関連法案を成立させ、公布後2年以内の施行を目指すとしていて、相続登記の義務化は3年以内、名変登記の義務化は5年以内に施行するとしています(令和3年3月5日付日本経済新聞)。


義務化される相続登記と名変登記の違反については、それぞれ相続登記は10万円以下、名変登記の5万円以下の過料という制裁を設けることが予定されているため、今後これらの登記は、気付いた時点で可及的速やかに行うことが求められるでしょう。


私たちとしても、従前より、必要的でなくても、土地と建物の所有者の住所が異なる場合には、名変登記をおすすめすることはありましたし、一定の持分ごとに複数回取得する場合などには、登記記録上の齟齬をなくすため、名変登記はしてきましたが、今後は、どんな場合でも住所や氏名の変更に気づいた時点で、原則として名変登記を申請することになると思います。


相続登記に比べると、住所変更などの名変登記は気付きにくいとも思いますが、改正案では、相続登記は土地の取得を知ってから3年以内に申請しなければならないのに対し、名変登記は2年以内に申請しなければなりません。


既に所有している土地の住所・氏名の記載の変更について、どのように注意喚起していくかは、今後の課題といえるでしょう。


ご相談は、司法書士・行政書士ゆかり事務所へ

相続・遺言・不動産登記・会社の登記に関するご相談は、司法書士・行政書士ゆかり事務所へどうぞ。

東急池上線「御嶽山」駅から徒歩2分の司法書士・行政書士ゆかり事務所では、完全予約制により、皆さまからのご相談に応じています。

ご相談のご予約、お問い合わせは、お電話(03-6425-7067)か、メールフォームからどうぞ。

閲覧数:443回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page