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「配偶者短期居住権」とは

更新日:2021年8月24日

相続法改正により、配偶者に従前の居住場所に住み続けることを規定した「配偶者居住権」という制度が創設されました。(「配偶者居住権の成立要件」はこちら。

同時に、「配偶者短期居住権」という制度も創設されています。



「配偶者短期居住権」の趣旨

配偶者居住権、配偶者短期居住権のいずれも、その趣旨は、生存配偶者の居住権保護を確実にする点にあります。


これらの制度の創設には、高齢化社会の進展という背景があります。配偶者の一方が死亡した場合でも、他方の配偶者は、特にご高齢の場合は、住み慣れた家にその後も住み続けたいと思うのが一般的です。また、新たな居住場所を自身で探したり、慣れない環境で生活したりすることが、実際上も精神的にも、かなりの負担となることが多いと考えられるからです。


そして、配偶者居住権が、遺言や遺産分割協議などにより設定されるのと異なり、配偶者短期居住権は、被相続人や相続人間の意思表示によることなく、要件を満たすことにより当然に発生する、法定の居住権であるといえます。


配偶者居住権は、登記によって対抗力を備えることもできる、終身の権利であるところ、配偶者短期居住権は、遺産分割によって建物の所有者等が確定した日、又は、相続開始の時から6か月を経過する日の、いずれか遅い日の間まで存在する、短期の居住権です。


配偶者短期居住権は、遺産分割協議によって、残された配偶者が承継する資産や住む場所が決まるまでの間、その家に住み続けることができるように、経過措置的な役割を果たすことになります。

したがって、遺産分割協議によって、より強い居住権である配偶者居住権が設定されれば、配偶者短期居住権は必要なくなるため、消滅します。


「配偶者短期居住権」の成立と発生障害事由

配偶者は、被相続人の相続開始時に、被相続人が所有する建物に無償で居住していたことが必要で、概ねそれで足ります。


もっとも、「配偶者短期居住権」が、発生しない場合があります。


まず、生存配偶者に、相続人としての欠格事由(民法第891条)があったり、または被相続人から相続人として排除されていたりする場合(同第832条、第893条)などは、「配偶者短期居住権」は発生しません(同第1037条第1項但書)。

欠格事由というと、故意に被相続人を死亡させ刑に処せられた場合などであり、排除というのは、故意に虐待したときなどに認められるものなので、相続権をはく奪する十分な理由として、「配偶者短期居住権」が与えられないのは当然といえます。


これらとは別に、相続放棄をしたことは、「配偶者短期居住権」を障害する事由には含まれません。


そもそも「配偶者短期居住権」という制度の趣旨は、上記の通り、生存配偶者の居住権保護にあります。

被相続人が多額の債務を負っていて、それを背負いきれないためにやむなく相続放棄をするということもあり得ます。

そうした際には、むしろ居住権保護の必要性は高いと思われます。


そのような背景から、相続放棄は、「配偶者短期居住権」の発生障害事由とならないこととされました。




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