不動産経営をしていて、ある程度の規模となってくると、税務対策等のため、個人事業ではなく法人成りして不動産経営をしていく、いわゆる「不動産の法人化」を検討することもあるかと思いますが、このように、資産管理会社を設立する際、株式会社と合同会社、どちらがいいのかと聞かれることがよくあります。
今回は、株式会社と合同会社、それぞれの特徴や、どういったケースでどのような選択をすべきかを簡単にご紹介したいと思います。
知名度が高いのは株式会社?
株式会社の方が、合同会社よりも一般的な知名度は高いため、信頼性もあり信用度が高いというイメージがあるかもしれません。もっとも、現在では口座を開設する金融機関において合同会社を知らない人はいないので、ある程度関係者が限られる資産管理会社を設立する場合に、会社形態の一般的な知名度を気にする必要はあまりないように思います。
設立時の費用としては、設立時の資本金額にもよりますが、通常は合同会社の方が費用を抑えて設立することができます。また、公証役場での定款認証が不要という点も含め、合同会社の方が手続もより簡易といえます。
「所有と経営の分離・一致」とは
株式会社と合同会社の違いを考えるとき、キーワードとなるのは「所有と経営の分離・一致」です。
株式会社では、金銭等を出資して株主となる人=会社のオーナー(所有者)と、会社を経営する者(役員等)は違う人であっても構いません。このことを「所有と経営が分離している」といいます。一般的な業務執行は会社の取締役が行いますが、会社の重要な事項についてはオーナーである株主の意見を求める必要があるため株主総会の決議が必要となります。
他方、合同会社においては、所有と経営が分離していないので(所有と経営の一致)、原則として、出資者である「社員」が役員として会社経営も担うことになります(特に業務執行社員を定めるということもできます)。
会社の設立を検討する際には、この「所有と経営の分離・一致」というそれぞれの会社の特徴を踏まえて、設立する会社形態を選択していくことになります。
一人で資産管理会社を設立するケース
個人の不動産オーナーが、所有物件が増えてきたため、自分の資産を管理し節税を図る目的で、法人成りしてプライベートカンパニーを立ち上げたいと考える場合は、合同会社が向いているかもしれません。
会社形態の知名度など対外的なイメージを気にする必要もないので「株式会社」にこだわる必要もありませんし、会社を設立しても資産管理は個人事業主の時と同様、自分ひとりで行うというのであれば、設立手続が比較的簡易で費用が抑えられる方がメリットも大きいと思われます。
株式会社を検討すべき場合とは
会社設立後に他者からの資金調達を考えている場合や、将来的に、経営権を承継者に譲りたいと考えている場合は、株式会社を検討した方がいいかもしれません。所有と経営が分離している株式会社においては、会社の経営権は信頼できる特定の第三者に譲りたいけれど、会社オーナーとして実権を握り続けたいという思いをかなえることが可能です。
一方、合同会社では、所有と経営が一致しているため、会社の経営者である代表社員は、同時にオーナーたる出資者でもあります。そのため、会社経営を他者に任せるときには、その人にも出資してもらい社員として加入させる必要があります。合同会社において出資者兼役員である「社員」を退社させたり加入させたりすることは、会社の資産に重大な影響を与えることもあり、かなり煩わしい手続が必要となり、思いのほか困難となることもあるのです。「合同会社の設立は簡単」という言質はよく聞きますが、役員である社員の加入・退社等に係る運営が案外面倒だということはあまり知られていません。
不動産の法人化に当たって知っておきたい知識として、ごく簡単に株式会社と合同会社の違いなどをご紹介しましたが、不動産オーナー様それぞれのご事情を踏まえたうえで、どのような会社形態を選ぶのがベターなのか、ということは、個別具体的に検討する必要があります。賃貸不動産の法人化にあたっては、税務・法務の専門家に相談しながら進めていくのが肝要です。
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